エステ、英会話等(特定継続的役務)の中途解約
特定継続的役務(とくていけいぞくてきえきむ。エステ、外国語会話教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)については、クーリングオフ期間が過ぎていても、特定商取引法という法律で中途解約権が認められています。
また、サービスの解約とあわせて、関連商品(サービスの提供を受ける際に、消費者が購入する必要のある商品として、政令で定められた商品)も、契約解除できます。
関連商品一覧
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エステティック
健康食品、化粧品、せっけん(医薬品を除く)、浴用剤、下着類、美顔器具、脱毛器具、痩身器具など -
語学教室、家庭教師、学習塾
書籍、教材、カセットテープ、ビデオテープ、CD、LD、DVD、ファックシミリ機器、テレビ電話など -
パソコン教室
パソコンとその部品・付属品、書籍、カセットテープ、ビデオテープ、CD、LD、DVDなど -
結婚相手紹介サービス
真珠、貴石、半貴石、指輪、その他の装身具利
関連商品の中途解約の条件
以下の条件が揃うと、関連商品も中途解約できます。
- 政令で指定されている関連商品の販売契約であること。
- サービス提供事業者が、関連商品の販売・代理・媒介を行っていること。
- サービス契約が中途解約された場合であること。
中途解約の方法
中途解約の場合はクーリングオフとは異なり、書面で解約の通知をしなければならない、という決まりはありません。しかし、後々のトラブルを避けるためにも、やはり内容証明郵便を利用し、きちんと証拠に残るような形で解約通知しましょう。また、中途解約の場合は、通知が相手に到達しないと効果がないので、配達証明も付けるようにしてください。
業者に払う解約料の上限
特定継続的役務を中途解約した場合、業者が請求できる解約料には、下記のような上限が定められています。これを既に支払った料金と清算します。
▼特定継続的役務提供契約
| サービスの種類 | 利用前 | 利用後 |
|---|---|---|
| エステティック (1か月、5万円を超える契約) |
2万円 | 利用したサービスの料金 + 解約料(残金の10%・2万円のいずれか低い方) |
| 外国語会話教室 (2か月、5万円を超える契約) |
1万5千円 | 利用したサービスの料金 + 解約料(残金の20%・5万円のいずれか低い方) |
| 家庭教師等 (2か月、5万円を超える契約) |
2万円 | 利用したサービスの料金 + 解約料(授業料1か月分・5万円のいずれか低い方) |
| 学習塾等 (2か月、5万円を超える契約) |
1万1千円 | 利用したサービスの料金 + 解約料(授業料1か月分・2万円のいずれか低い方) |
| パソコン教室 (2か月、5万円を超える契約) |
1万5千円 | 利用したサービスの料金 + 解約料(残金の20%・5万円のいずれか低い方) |
| 結婚相手紹介サービス (2か月、5万円を超える契約) |
3万円 | 利用したサービスの料金 + 解約料(残金の20%・2万円のいずれか低い方) |
▼特定権利販売契約
【権利移転前】
⇒契約の締結・履行に通常必要な費用の額
【権利移転後(権利返還の場合)】
⇒「権利の行使によって通常得られる利益に相当する額」又は
「販売価格−残存価格」のいずれか高い方
【権利移転後(権利が返還されない場合)】
⇒権利の販売価格相当額
▼関連商品販売契約
【商品引渡し前】
⇒契約の締結・履行に通常必要な費用の額
【商品引渡し後(商品返還の場合)】
⇒「関連商品の通常の使用料相当額」か
「販売価格−残存価格」のいずれか高い方
【商品引渡し後(商品が返還されない場合)】
⇒商品の販売価格相当額
※上記の額+法定利率(年6%)による遅延損害金が、業者が請求できる解約料の上限となります。
業者が倒産・閉鎖した場合(クレジットの支払停止の申し出)
エステや英会話教室、学習塾などで、料金を一括で前払いしているのに、業者が倒産してしまい、サービスを受けられなくなってしまった、などというケースが見受けられます。
この場合は、業者が倒産・閉鎖した時点で、サービスを提供するという約束を業者が果たせなくなったわけですので、業者に対して契約解除の通知をすると共に、クレジット会社に対しても、契約解除を理由として残金の支払いを停止する旨を通知し、支払停止を求めます。