クーリングオフ 徹底解説!>マルチ商法の中途解約

マルチ商法の中途解約

平成16年11月11日以降に契約したマルチ商法(連鎖販売取引。れんさはんばいとりひき)については、クーリングオフ期間が過ぎていても、特定商取引法という法律で、中途解約権が認められています。

また、下記1〜5の条件をすべて満たす場合は、商品を返品することができます。(商品販売契約の解除)

  1. 入会してから1年を経過していない
  2. 商品引渡し日から90日を経過していない
  3. 商品を再販売していない
  4. 商品を使用・消費していない
  5. 自分の責任で商品を壊したり無くしたりしていない

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中途解約に関する解約料の上限

中途解約をした場合、業者が請求できる損害賠償や違約金には、上限が定められています。

▼マルチ商法の中途解約

【商品引渡し前・サービス提供前】

⇒契約の締結・履行に通常必要な費用の額

【商品引渡し後】

【サービス提供後】

▼商品販売契約の解除

【商品引渡し前、商品を返還した場合】

⇒販売価格の10%に相当する額

【商品を返還しない場合】

⇒商品の販売価格に相当する額

※上記の額+法定利率(年6%)による遅延損害金が、業者が請求できる解約料の上限となります。

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