マルチ商法の中途解約
平成16年11月11日以降に契約したマルチ商法(連鎖販売取引。れんさはんばいとりひき)については、クーリングオフ期間が過ぎていても、特定商取引法という法律で、中途解約権が認められています。
また、下記1〜5の条件をすべて満たす場合は、商品を返品することができます。(商品販売契約の解除)
- 入会してから1年を経過していない
- 商品引渡し日から90日を経過していない
- 商品を再販売していない
- 商品を使用・消費していない
- 自分の責任で商品を壊したり無くしたりしていない
中途解約に関する解約料の上限
中途解約をした場合、業者が請求できる損害賠償や違約金には、上限が定められています。
▼マルチ商法の中途解約
【商品引渡し前・サービス提供前】
⇒契約の締結・履行に通常必要な費用の額
【商品引渡し後】
- 契約の締結・履行に通常必要な費用の額
- 引渡された商品の販売価格に相当する額(返品分を除く)
- 返品する商品に関して受け取った特定利益その他の金品に相当する額
【サービス提供後】
- 契約の締結・履行に通常必要な費用の額
- 提供済みのサービスの対価に相当する額
▼商品販売契約の解除
【商品引渡し前、商品を返還した場合】
⇒販売価格の10%に相当する額
【商品を返還しない場合】
⇒商品の販売価格に相当する額
※上記の額+法定利率(年6%)による遅延損害金が、業者が請求できる解約料の上限となります。