エステ、英会話等の中途解約に関する、内容証明の書き方
エステ、語学教室、家庭教師・通信指導、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの中途解約を主張する場合、以下の項目を内容証明に盛り込むようにして下さい。
必ず書いていただきたいこと
- 契約日
- サービスの名前
- サービスの回数、有効期限
- サービスの金額
- 担当者の名前
- 「契約を解除する」ということ。
※記載する内容は、ケースによって異なる場合があります。
関連商品がある場合
関連商品を購入している場合は、下記の事項についても記載して下さい。
- 商品の名前
- 商品の数量
- 商品の金額
当事務所で記載する事項
当事務所に内容証明作成をご依頼いただきますと、上記事項に加えて、次の事項についても記載します。
- 契約解除を主張する法的根拠
- こちらから業者に求める対応(料金の精算、商品の引取り、業者からの回答についてなど)
- 行政書士としての私の名前
- 行政書士の職印の押印
※ケースによっては、中途解約が妨害されないように、さらに文面を工夫します。
『自分で内容証明を作成する自信がない』
『中途解約が妨害されないか心配だ』
という方は、当事務所にご依頼下さい。
ご依頼人様にとって最適な文面を考案し、郵送手続きも私が行います。
まずは、無料相談をご利用下さい。24時間以内にお答えしています。