クーリングオフ 徹底解説!>エステ、英会話等の中途解約に関する内容証明の書き方

エステ、英会話等の中途解約に関する、内容証明の書き方

エステ、語学教室、家庭教師・通信指導、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの中途解約を主張する場合、以下の項目を内容証明に盛り込むようにして下さい。

必ず書いていただきたいこと

※記載する内容は、ケースによって異なる場合があります。

関連商品がある場合

関連商品を購入している場合は、下記の事項についても記載して下さい。

当事務所で記載する事項

当事務所に内容証明作成をご依頼いただきますと、上記事項に加えて、次の事項についても記載します。

※ケースによっては、中途解約が妨害されないように、さらに文面を工夫します。

『自分で内容証明を作成する自信がない』
『中途解約が妨害されないか心配だ』

という方は、当事務所にご依頼下さい。
ご依頼人様にとって最適な文面を考案し、郵送手続きも私が行います。

まずは、無料相談をご利用下さい。24時間以内にお答えしています。

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