クーリングオフとは?
家に帰ってきて、落ち着いてもう一度考え直してみましょう。
『やっぱりいらないなぁ』という場合、申し込みや契約を無かった事にできる、それがクーリングオフという制度です。
無条件で、しかも一切の金銭的な負担なしに契約を解除できるという、消費者の強い味方です!!
他に契約を解除する方法があっても、クーリングオフできる時はクーリングオフを優先しましょう。 クーリングオフには理由がいらないからです。『やっぱり気に入らない』でも全然OKです!
ただし、クーリングオフはどんな取引に対しても主張できるわけではありません。クーリングオフできる取引の種類は限られていて、さらに取引の種類ごとに対象商品・サービス(役務)・権利、クーリングオフ期間が決められています。
訪問販売・電話勧誘販売の場合は、日常生活でのたいていの商品等がクーリングオフの対象になりますし、内職・モニター商法、そしてマルチ商法の場合は、すべての商品・サービス(役務)・権利がクーリングオフの対象になります。