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クーリングオフできる場合

消費者の強い味方であるクーリングオフですが、どんな取引に対しても主張できるわけではありません。

クーリングオフができる取引の種類は法律で決められていて、取引の種類ごとに、それぞれ対象商品・サービス・権利、そしてクーリングオフ可能な期間が決められています。

クーリングオフ一覧表

取引の種類
(根拠法律)
対象 期間
訪問販売
(特定商取引法第9条)
指定された商品・サービス・権利 8日間
電話勧誘販売
(特定商取引法第24条)
指定された商品・サービス・権利 8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法)

(特定商取引法第40条)
不動産以外のすべての商品、サービス、権利 20日間
特定継続的役務提供
(特定商取引法第48条)
エステ、外国語会話教室、パソコン教室、 学習塾、家庭教師、結婚相手紹介サービス、 各サービスの関連商品 8日間
業務提供誘引販売
(内職・モニター商法)

(特定商取引法第58条)
すべての商品、サービス、権利 20日間
クレジット契約
(割賦販売法第4条の4、
29条の4、30条の6)
指定された商品・サービス・権利 8日間
宅地建物
(宅建業法第37条の2)
宅建業者が売主になっている宅地建物取引 8日間
現物まがい商法
(預託法第8条)
特定商品預託法の特定商品・施設利用権 14日間

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クーリングオフの対象となる取引形態について

クーリングオフできる場合について、上の一覧表でまとめてみましたが、それぞれの取引の種類について、もう少し詳しく見てみましょう。

▼訪問販売(指定商品制)

  1. 販売業者又は役務提供事業者が、
  2. 営業所、代理店、露店、屋台店、一定期間(2、3日以上)にわたり指定商品を陳列・販売する展示場のような場所以外の場所で、
  3. 消費者から契約の申込みを受けたり契約を結んで行う、
  4. 指定商品指定権利の販売、 指定役務(サービス)の提供

また、以下のケースも、訪問販売として扱われます。
いずれも、『不意打ち性』という共通点があります。

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▼電話勧誘販売(指定商品制)

  1. 業者があなたに電話をかけたり、
    商品等の勧誘をする意図を告げないであなたに電話をかけさせたり、
    あなただけ特別に有利な条件で契約できると告げて、あなたに電話をかけさせた場合で、
  2. その電話の中で、商品等の契約について勧誘し、
  3. あなたが郵便、電話、電報、FAX、パソコン、口座振込等によって申込みをしたり契約を結んで行う、
  4. 指定商品指定権利の販売、 指定役務(サービス)の提供

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▼連鎖販売取引(不動産以外の全ての商品等が対象)

いわゆる、マルチ商法がこれに該当します。

  1. 物品・権利の販売・そのあっせん、同種役務の提供・そのあっせんの事業で、
  2. 再販売・受託販売・販売のあっせんをする人や、役務の提供・そのあっせんをする人を『特定利益』が得られると勧誘し、
  3. 『特定負担』を伴う組織加入契約を結ぶこと。

【分かりやすく言うと】
組織に入るには何らかのお金を払わなければいけないけど、
組織に入って人に商品を売ったり、誰かを組織に入会させると、
あなたに報奨金を払いますよ、という契約です。

【特定利益とは】

あなたが勧誘した人が組織に加入する際に支払った金銭や、下位の会員が支払った金銭から、あなたに配分される報酬が特定利益です。

具体的には・・・

【特定負担とは】

商品購入代金・役務の対価の支払い、取引料の提供など、組織に加入する時や、組織でのランクアップの際に支払わなければならない負担のことです。

具体的には・・・

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▼特定継続的役務提供取引(以下の6種類のみ)

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▼業務提供誘引販売取引(全ての商品等が対象)

いわゆる内職商法・モニター商法が、これに該当します。

  1. 物品の販売・あっせん、有償の役務提供・あっせんの事業で、
  2. その商品、役務を利用する業務に従事することで利益(業務提供利益)が得られると勧誘し、
  3. 特定負担を伴う商品の販売・あっせん、役務の提供・あっせんに関する取引

【2.の業務について】

事業者自らが提供・あっせんする業務に従事することに限られます。

【特定負担とは】

取引の際や取引条件変更の際の、消費者側のあらゆる金銭的な負担が、特定負担です。

例えば・・・

⇒クーリングオフできない場合

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