クーリングオフできない場合
以下のケースでは、クーリングオフができません。
訪問販売、電話勧誘販売でクーリングオフできない場合
- 契約者が、営業のために、もしくは営業として契約した場合
- 国外にいる人との取引
- 国、地方公共団体が行う取引
- 組合等の団体が、その構成員に対して行う取引
- 事業者がその従業員に対して行う取引
- 乗用自動車
- 指定消耗品を使用・消費した場合(消耗品の特則がある場合)
- 3,000円未満の現金取引の場合
訪問販売のみでクーリングオフできない場合
- 業者を自宅等に呼んで契約した場合
- 店舗業者の、定期的に巡回して行う訪問販売(御用聞き販売)
- 店舗業者の、得意先訪問販売(訪問の日前1年間に、1回以上の取引があった場合)
- 無店舗業者の、得意先訪問販売(訪問の日前1年間に、2回以上の取引があった場合)
- 管理者の承認を受けた職場販売
電話勧誘販売のみでクーリングオフできない場合
- 契約するために、消費者の側から業者に電話をかけさせた場合
- 継続的な取引のある場合(勧誘の日前1年間に、2回以上の取引があった場合)
特定継続的役務提供契約でクーリングオフできない場合
(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相談所)
- 営業のために、又は営業として契約した場合
- 国外にいる人に対する特定継続的役務提供
- 国や地方公共団体が行う特定継続的役務提供
- 特別の法律に基づいて設立された組合・その連合会・中央会、国家公務員法・地方公務員法による職員団体、労働組合がその直接・間接の構成員に対して行う特定継続的役務提供
- 事業者がその労働者に対して行う特定継続的役務提供
その他のクーリングオフできない場合
- 通信販売(インターネットでの申し込みも含みます)で買った場合
- 自分からお店に出向いて買った場合