クーリングオフの方法
クーリングオフの通知は、必ず書面でしなければいけません。
ただし、普通の葉書等でクーリングオフの通知をされることは、あまりおすすめできません。業者との間で、『通知した、通知してない』の水掛け論になってしまう場合があるからです。
また、普通の葉書では、どのようなことが書かれていたか、ということを証明することができません。業者に、『確かに葉書は受け取ったけれど、クーリングオフのことなんて書かれていなかったよ』、と言われてしまえばそれまでです。
このようなトラブルを避けるためにも、クーリングオフの通知には、内容証明郵便のご利用をおすすめします。
クーリングオフが成立するのはいつ??
クーリングオフが成立するのは、業者に書面が到達した時ではありません。書面を発信した時です。
仮に、業者がクーリングオフの通知書面の受け取りを拒否したとしても、クーリングオフが可能な期間内に書面の発信さえすれば、 クーリングオフは有効に成立しています。
配達証明付きの内容証明郵便で
内容証明郵便とは、書かれた内容・出した日付を郵便局が証明してくれるという郵便物です。内容証明郵便を使うことによって、業者との間でトラブルになったとしても、通知した書面の内容が、確かに『クーリングオフに関することだった』ということを証明することができます。
ただ、これだけでは不十分です。
確かに、クーリングオフに関しては、書面を発信した時点で完了しているわけですが、『念には念を』ということで、配達証明も付けるようにしましょう。配達証明を付けることによって、業者に届いたということまで証明してもらうことができるからです。
配達証明を付けることによって、内容証明郵便の効果が十分に発揮されることとなります。
クレジットで契約している場合
商品やサービスをクレジットで購入する場合、販売業者との商品売買契約・サービス提供契約の他に、クレジット会社とも立替払契約を結んでいます。
したがって、商品やサービスをクレジットで契約している場合は、販売業者へクーリングオフの通知をすると共に、クレジット会社に対しても、販売業者との契約を解除したことを通知する必要があります。
クーリングオフすると(クーリングオフの効果)
- 契約の申込みや契約そのものが、無かったことになります。
- 業者が代金を受け取っている場合は、消費者に返還する必要があります。
- 業者は、消費者に損害賠償や違約金を請求できません。
- 消費者側の金銭的負担は、一切不要です。
- すでに商品を受け取っている場合、商品の引取り費用も業者が負担しなければなりません。
- 英会話教室やエステなど、すでに授業やサービスを受けていたとしても、授業料やサービス料を 支払う必要はありません。
- 業者のサービスを受けたことによって、土地や建物、工作物に変更が加えられた場合、 業者に『元に戻してくれ!(無償で!)』と請求できます。
クーリングオフが成立しても、お金が戻ってこない場合がある!
クーリングオフが成立することと、すでに支払った代金が戻ってくることは、別問題となります。
もちろん、クーリングオフが有効に成立すれば、申込みや契約は無かったことになりますので、業者が代金を受け取っていれば、返還しなければいけません。
しかし、悪質な業者などは、代金を返還してくれない可能性もあります。
そのような場合は、裁判所を通した手続き(法的手続き)によって、代金返還を促すこととなります。