クーリングオフ 徹底解説!>消費者契約法による取り消し

消費者契約法による取り消し

業者の不適切な勧誘によって誤認・困惑し、やむなく契約してしまった場合、クーリングオフ期間が過ぎてしまっていても、消費者契約法によって、申し込みや承諾の意思表示を取り消すことができます。

取消権を主張する方法に特に決まりはありませんが、やはり、配達証明付き内容証明郵便の利用が望ましいと思います。

取り消しの対象となる契約

消費者契約法による取り消しの対象となる契約は、
「消費者」と「事業者」の間で結ばれる契約(消費者契約)です。

これまでに見てきたクーリングオフや中途解約などは、対象となる取引の種類や商品等について細かい条件が付けられていましたが、消費者契約法の場合は、そのような細かい条件もありません。

※労働契約は、消費者契約法の対象外となります。

消費者契約法による取り消しが主張できる場合

▼業者の不適切な勧誘によって、誤認して契約してしまった場合

業者が下記のような不適切な勧誘行為を行い、それによって誤認して申込みや承諾の意思を示してしまった場合、それを取り消すことができます。

△このページの一番上に戻る

▼業者の不適切な勧誘によって、困惑して契約してしまった場合

業者が下記のような不適切な勧誘行為を行い、それによって困惑して申込みや承諾の意思を示してしまった場合、それを取り消すことができます。

取消権を主張できる期間(時効消滅)

▼誤認して意思表示をしたケースでは

これらの期間が過ぎてしまうと、取消権を主張できなくなります。

▼困惑して意思表示をしたケースでは

これらの期間が過ぎてしまうと、取消権を主張できなくなります。

⇒特定商取引法による取り消し

△このページの一番上に戻る