消費者契約法による取り消し
業者の不適切な勧誘によって誤認・困惑し、やむなく契約してしまった場合、クーリングオフ期間が過ぎてしまっていても、消費者契約法によって、申し込みや承諾の意思表示を取り消すことができます。
取消権を主張する方法に特に決まりはありませんが、やはり、配達証明付き内容証明郵便の利用が望ましいと思います。
取り消しの対象となる契約
消費者契約法による取り消しの対象となる契約は、
「消費者」と「事業者」の間で結ばれる契約(消費者契約)です。
これまでに見てきたクーリングオフや中途解約などは、対象となる取引の種類や商品等について細かい条件が付けられていましたが、消費者契約法の場合は、そのような細かい条件もありません。
※労働契約は、消費者契約法の対象外となります。
消費者契約法による取り消しが主張できる場合
▼業者の不適切な勧誘によって、誤認して契約してしまった場合
業者が下記のような不適切な勧誘行為を行い、それによって誤認して申込みや承諾の意思を示してしまった場合、それを取り消すことができます。
- 物品、サービス、権利等の質、用途、内容、値段、取引条件について業者が事実と異なることを告げ、消費者がその告げられた内容が事実であると誤認した場合(不実告知)
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物品、サービス、権利等について、将来におけるその価格、消費者が将来受け取る金額など、将来どうなるか分からないことについて、確実でないことを確実であるかのように述べ、消費者が確実であると誤認した場合
(断定的判断の提供) -
商品、サービス、権利等の質、用途、内容、値段、取引条件、それらに関連することについて、メリットばかりを告げ、デメリットになることをわざと告げず、消費者がそのようなデメリットは存在しないと誤認した場合
(不利益事実の不告知)
▼業者の不適切な勧誘によって、困惑して契約してしまった場合
業者が下記のような不適切な勧誘行為を行い、それによって困惑して申込みや承諾の意思を示してしまった場合、それを取り消すことができます。
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業者が消費者の自宅等で勧誘している場合で、業者に『帰って欲しい』という意思を示しているにもかかわらず、業者が帰ってくれなかった場合
(不退去) - 消費者が『帰りたい』という意思を示しているにもかかわらず、業者が勧誘している場所から帰らせてくれなかった場合(監禁・退去妨害)
取消権を主張できる期間(時効消滅)
▼誤認して意思表示をしたケースでは
- 誤認したことに気付いた時から6か月
- 契約を結んだ時から5年
これらの期間が過ぎてしまうと、取消権を主張できなくなります。
▼困惑して意思表示をしたケースでは
- 業者が自宅等から帰った時、消費者が勧誘されていた場所から帰った時から6か月
- 契約を結んだ時から5年
これらの期間が過ぎてしまうと、取消権を主張できなくなります。