特定商取引法による取り消し
業者の不適切な勧誘によって誤認して契約した場合、特定商取引法によって、業者への申し込みや、 業者からの申し込みに対する承諾の意思表示を取り消すことができます。
取消権を主張する方法に特に決まりはありませんが、やはり、配達証明付き内容証明郵便の利用が 望ましいと思います。
対象となる取引
下記の5種類の取引で、平成16年11月11日以降の契約が対象です。
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引(マルチ商法)
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特定継続的役務提供取引
(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相談所) - 業務提供誘引販売取引(内職商法)
業者の不適切な勧誘とは?
下記1〜6の事項について、
- 業者が事実とは異なることを告げ、その告げられた内容が事実だと誤認し、申込みや承諾の意思を示してしまった場合(不実告知)
- 業者がわざと事実を告げず、そのような事実は無いと誤認し、申込みや承諾の意思を示してしまった場合(故意の事実不告知)
その意思表示を取り消すことができます。
- 商品の種類、性能、効能、品質、商標、製造者名、販売数量、必要数量、販売価格、支払い時期・方法、引渡し時期、申込みの撤回・契約解除に関することなど
- 役務(サービス)の種類、内容、効果、対価、支払い時期・方法、提供時期、申込みの撤回・契約解除に関することなど
- 権利の種類、内容、権利行使によって受けるサービスの効果、販売価格、支払い時期・方法、権利の移転時期、申込みの撤回・契約解除に関することなど
- 連鎖販売取引(マルチ商法)に伴う特定負担、特定利益に関すること
- 特定継続的役務の提供期間、関連商品の種類、性能、効能、品質、商標、製造者名、販売数量、必要数量など
- 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)に伴う特定負担、業務提供利益、契約解除に関することなど
取消権を主張できる期間(時効消滅)
- 誤認して意思表示をしたことに気付いた時から6か月
- 契約を結んだ時から5年
これらの期間が過ぎてしまうと、取消権を主張できなくなります。