クーリングオフ、法定中途解約に関する内容証明作成代行

ご訪問、誠にありがとうございます。行政書士の田中宏樹です。
当サイトでは、クーリングオフに関する情報、内容証明作成に関するお役立ち情報をお届けしています。

また、行政書士として、100%オーダーメイドの内容証明作成代行サービスを行っています。

クーリングオフや英会話教室、エステ、マルチ商法の中途解約をお考えの皆さまの第一歩を、内容証明作成を通じて、私が全力でサポートします!

無料メール相談は24時間年中無休で受付中です。
無料相談、内容証明作成サービス共に、全国各地よりご利用いただけます。
どんな些細な事でも、お一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

※曜日限定の無料電話相談を行っています。
(現在、多忙につき休止中ですが、お急ぎの方はお電話ください。)

無料電話相談(平成20年5月)

TEL:025−263−8807

内容証明の書き方について

内容証明とは、書いた内容、出した日付を郵便局が証明してくれる郵便物です。また、配達証明を付けることにより、相手方に到達した日付も証明してもらえます。

クーリングオフや中途解約などの重要な意思を伝える場合は、伝えた内容、出した日付、到達した日付が証拠として残る、配達証明付き内容証明郵便のご利用をおすすめします。

ただし、内容証明は普通の郵便とは違い、書き方について色々と決まりがあります。例えば、用紙1枚に記載できる文字数、使うことのできる文字の種類、訂正の仕方、契印の押し方、出し方などなど、書き方が細かく決まっています。

【内容証明について詳しくは・・・】

»内容証明とは?

»配達証明とは?

»内容証明の書き方・出し方

»相手が留守・居場所不明・受け取り拒否した場合

»内容証明が送られてきたら

クーリングオフ  内容証明作成代行サービス

契約書を受け取ってから8日(マルチ商法と内職商法は20日)以内であれば、無条件での契約解除(クーリングオフ)が可能です。商品を返送するための宅配代金も含めて、お金を払う必要は一切ありません。また、契約解除の理由も問われません。内容証明郵便を利用し、クーリングオフの通知を行ってください。

契約書面を受け取っていない場合や、契約書面に不備がある場合、また、クーリングオフ妨害を受けた場合は、クーリングオフ期間が過ぎてしまっていても、クーリングオフできる場合があります。

▼クーリングオフのチェック項目

1.クーリングオフ制度をご存知ですか?

»クーリングオフとは?

2.あなたの契約、クーリングオフ期間内ですか?

»クーリングオフできる場合

3.クーリングオフできないケースに該当していませんか?

»クーリングオフできない場合

4.クーリングオフの対象商品・対象サービスですか?

»クーリングオフの対象商品・サービス・権利

5.クーリングオフの方法をご存知ですか?

»クーリングオフの方法

6.クーリングオフに関する内容証明の書き方について、解説しています。

»クーリングオフに関する内容証明の書き方

『自分で内容証明を作成する自信がない』
『業者に妨害されるんじゃないかと不安だ』
という方は、当事務所にご依頼ください。

依頼者様にとって最適なクーリングオフの文面を考案し、行政書士名を記載・行政書士の職印を押印した内容証明を作成します。

お一人で悩んでいらっしゃいませんか??
クーリングオフ 無料メール相談←お気軽にご利用下さい!

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エステ、英会話等の中途解約  内容証明作成代行サービス

エステ、英会話教室、パソコン教室、学習塾、家庭教師、結婚相談所の6種類(まとめて特定継続的役務・とくていけいぞくてきえきむ、と言います)のサービス提供契約については、クーリングオフ期間が経過してしまっていても、すでに受けたサービスの料金と、解約手数料を支払った上で、いつでも中途解約できます。

▼エステや英会話教室等の中途解約について、詳しくは、

»エステ・英会話等の中途解約をご覧下さい。

▼中途解約に関する内容証明の書き方について、解説しています。

»エステ・英会話等の中途解約に関する内容証明の書き方

『自分で内容証明を作成する自信がない』
『業者に妨害されるんじゃないかと不安だ』
という方は、当事務所にご依頼ください。

依頼者様にとって最適なクーリングオフの文面を考案し、行政書士名を記載・行政書士の職印を押印した内容証明を作成します。

▼中途解約、内容証明作成についての無料相談は、

»中途解約 無料メール相談(24時間以内に回答します!)

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マルチ商法の中途解約  内容証明作成代行サービス

平成16年11月11日以降に契約したマルチ商法(連鎖販売取引・れんさはんばいとりひき)については、クーリングオフ期間が経過してしまっていても、業者に解約手数料を支払った上で、いつでも中途解約できます。また、受け取った商品を返品することができる場合があります。

当事務所にご依頼いただきますと、お客様にとって最適な文面を考案し、行政書士名を記載・行政書士の職印を押印した内容証明を作成します。

▼マルチ商法の中途解約について、詳しくは、

»マルチ商法の中途解約をご覧下さい。

▼中途解約に関する内容証明の書き方について、解説しています。

»マルチ商法の中途解約に関する内容証明の書き方

▼マルチ商法の中途解約、内容証明作成についての無料相談は、

»中途解約 無料メール相談
マルチ商法についても、多数のご相談が寄せられています。

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クーリングオフ期間経過後の解約について

クーリングオフ期間はとっくに過ぎてしまっていて、中途解約の対象にもならないような悪徳商法の契約でも、解約できる場合があります。あきらめないで下さいね!

クーリングオフ期間って、結構短かいですよね?ある程度の期間が経過してから『やっぱり解約したい』と思うケースも多いと思います。

以下のページの情報を参考にされて下さい。

▼クーリングオフ期間経過後の悪徳商法の解約について、詳しくは、

»消費者契約法で契約取り消し
»特定商取引法で契約取り消し

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