クーリングオフ 徹底解説!>主務大臣への申し出

主務大臣への申し出制度

特定商取引法の60条には、『主務大臣への申し出制度』というものが設けられています。

その内容は、『誰でも、特定商取引の公正や購入者等の利益が害される恐れがあると考える時は、主務大臣に申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる』というものです。

※特定商取引とは、

上記6種類の取引のことです。

要するに、業者が法律で定められた義務を果たさなかったり、やってはいけない勧誘行為をしている場合などに、主務大臣(経済産業大臣)や都道府県知事に申し出て、行政処分をしてもらうよう求めるわけです。

ただし、この申し出制度は、個人の救済・トラブル解決を目的とした制度ではありません。あくまで、担当当局に対する情報提供の一手段だとお考え下さい。

▼業者の義務(主なもの)

▼やってはいけない勧誘行為(主なもの)

申し出があると・・・

主務大臣・知事は、申し出を受けると必要な調査を行い、申し出の内容が事実であると認める時は、特定商取引法に基づく措置や適当な措置をとらなければならないことになっています。

具体的には、業務改善指示や、業務停止命令+業者名の公表等の処分を行います。

申し出の方法

必要事項を書面に記載し、提出します。
特に決められた用紙もなく、郵送での提出も可能です。

▼申出書の記載事項

申し出先

⇒勧誘・契約が行われた場所の都道府県知事宛に、特定商取引法を担当する部署に提出します。

経済産業大臣宛に、経済産業省消費経済対策課又は近くの経済産業局特定商取引法担当課に提出します。

都道府県条例にも同様の制度があります!

お住まいの都道府県の『消費生活条例』にも、特定商取引法の申し出制度と同様の制度があります。

しかも、条例の申し出制度は、すべての消費者契約が対象となっています。
(特定商取引法の申し出制度は、6種類の取引形態のみが対象です。)

特定商取引法の申し出制度と併せて、ご活用ください。

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