相手が居場所不明で内容証明が届かなかった場合
内容証明を送付したのに相手の居場所がわからず配達できなかった、そのようなケースについてご説明いたします。
このページの目次
1. 相手の居場所がわからない場合
相手の居場所がわからない場合は、残念ながら配達することはできません。
この場合も、内容証明は届かずに戻ってきてしまいます。
でも、相手が居場所不明でも、届いたことにする方法があります。それが、「公示送達」という方法です。
2. 公示送達の方法
- 相手の最後の住所地の簡易裁判所に、公示送達を申し出ます。
- 公示送達が許可されると、裁判所の掲示板に「送達すべき書類を保管している旨」掲示し、官報や新聞に少なくとも1回掲載します。裁判所が相当と認める場合は、官報・新聞の代わりに、市区町村役場等の掲示板に掲示します。
- 最後に官報・新聞に掲載した日、又は掲示板に掲示を始めた日から2週間が経過した時に、意思表示は相手に到達したものとみなされます。仮に相手方がそれを「見ていなくても」です。
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