クーリングオフ 徹底解説!>相手が留守、居場所不明、受け取り拒否した場合

内容証明が届かない場合

内容証明を作成し、配達証明を付けて相手に郵送しても、 100%届くとは限りません。 そうです。相手が留守にしていて受け取れなかったり、受け取りを 拒否する場合、または、相手の居場所がわからない場合もあるのです。 そんな場合、通知は相手に届いたことになるのでしょうか?

受取人が留守で、内容証明を受け取れない場合

普通の郵便物であれば、配達員さんが受取人宅の郵便受けに郵便物を入れるだけでよいので、相手が留守であろうと、配達には何ら問題はありません。でも、内容証明郵便の場合は、そうはいかないのです。内容証明郵便は「書留郵便物」ですので、受取人に直接渡し、受領印をもらわなければならないからです。

ですので、相手が留守で配達できない場合は、配達員さんが内容証明を郵便局に持ち帰り、受取人の郵便受けには、配達をお知らせする葉書が残されます。

郵便局に持ち帰られた内容証明は、郵便局で1週間保管し、受取人の連絡を待つことになります。その後、保管開始から4、5日後に、郵便局より受取人宛に、再度、葉書で連絡が行きます。それでも受取人から連絡がない場合は、保管開始から8日目に、再度 配達されます。それでもやっぱり留守だった場合。。。内容証明は差出人の所に戻ってきてしまいます。

その場合、残念ながら、通知は相手に届いたことになりません。内容証明をコピーし、普通郵便で送るなど、対応を考えます。

※クーリングオフに関しては、期間内に「発信」すればよく、相手に届いたかどうかは問題になりません。ただし、クーリングオフの通知だったということ、そして、期間内に発信したということを証拠として残しておくためにも、内容証明郵便をご利用ください。(もちろん、配達証明付きで!!)

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相手が受け取り拒否した場合

せっかく内容証明を郵送しても、相手が受け取りを拒否する場合も 考えられます。嫌な予感がしたのでしょうね。

相手が受け取り拒否すると、郵送した内容証明は戻ってきてしまい ますが、相手が留守だった場合とは異なり、通知は相手に到達した ことになります。 『相手はその通知の中身を、知ろうと思えば知ることができる状態 だった』と考えられるからです。

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相手の居場所がわからない場合

相手の居場所がわからない場合も、内容証明は届かず、戻ってきて しまいます。

そんな場合・・・

公示送達という方法があります!

▼公示送達の方法

  1. 相手の最後の住所地の簡易裁判所に、公示送達を申し出ます。
  2. 公示送達が許可されると、裁判所の掲示板に「送達すべき書類を 保管している旨」掲示し、官報や新聞に少なくとも1回掲載します。 裁判所が相当と認める場合は、官報・新聞の代わりに、市区町村 役場等の掲示板に掲示します。
  3. 最後に官報・新聞に掲載した日、又は掲示板に掲示を始めた日から 2週間が経過した時に、意思表示は相手に到達したものとみなされ ます。仮に相手方がそれを「見ていなくても」、です。

⇒内容証明が送られてきたら

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