アダルトサイト、出会い系サイト関連の手口
最近増えている、アダルトサイト・出会い系サイトを中心とする 有料サイトの手口と対処法についてご説明します。
使った覚えがないのに、料金を請求された場合
いわゆる、架空請求です。
▼対処法
請求書には、もっともらしい法律の名前や条文が書かれていたりして、 不安になってしまいますよね。 でも、絶対に使っていないというのであれば、基本的に無視してOKです。 こちらから相手方には、連絡しないようにしましょう。 電話番号や住所等を知らせると、さらに悪質な請求をされる恐れがあります。
『無視する』という対策の裏をかいた手口
『ムシする』という対処法が広く知れ渡ってきたために、その裏をかく手口が増えています。
これは、裁判所の『支払督促』や『少額訴訟』という手続きを悪用した手口です。
もし本当に正規の手続きを経ている場合は、強制執行される可能性があります。しかし実際には、支払督促や少額訴訟という言葉をちらつかせて、私たちを慌てさせて支払わせよう、というものが多いです。
▼対処法
裁判所から送られてくる書類は、封書に裁判所の名前が入り、特別送達と書かれています。また、書留扱いですので、配達員さんから直接受け取ることになります。
もし心配なようでしたら、まずは実際に裁判所に電話して確認してみてください。そのとき注意していただきたいことは、郵便物に記載されている電話番号ではなく、裁判所の正しい電話番号を自分で調べるということです。郵便物に記載されている電話番号はウソの場合も多いですので、お気をつけ下さい。
無料だと思ってクリックしたら、料金を請求されてしまった
『無料サンプル』、『無料体験』などという表示を信じてクリックすると、有料サイトに登録されてしまい、料金を請求されるというケースです。
▼対処法
【特定商取引法では】
顧客の意思に反して申し込みをさせようとする業者の行為は、行政処分(指示処分)の対象になると定められています。
顧客の意に反して申込みをさせようとする行為とは・・・
- パソコン等の操作が契約の申込みになるということを、消費者がパソコンを操作する時に容易に分かるように表示していないこと。
- 申込みの内容を、消費者がパソコンの操作を行う時に容易に確認し、訂正できるようにしていないこと。
【電子消費者契約法(+民法)では】
電子消費者契約(パソコン等の画面を介して結ばれる契約)の場合、意図しない申込み・承諾行為は無効となります。
意図しない行為とは・・・
-
パソコンで送信した時に、消費者に申込み・承諾の意思がなかった場合。
(クリックミスや操作ミス) -
パソコンで送信した時に、消費者が、送信した内容とは異なる意思を示したかった場合。
(本を1冊注文したかったのに、間違って10冊と入力し、送信してしまった場合など)