中途解約できる契約
法律で中途解約が認められている消費者契約についてご説明いたします。
このページの目次
1. 中途解約権が法律上認められている契約
特定継続的役務(エステ・語学教室・家庭教師等・学習塾等・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)と連鎖販売取引(マルチ商法)については、特定商取引法という法律で中途解約が認められています。
また、違約金の計算についてもきちんとしたルールがありますので、中途解約を希望される場合はそのルールにしたがって精算することとなります。
特定継続的役務と連鎖販売取引の中途解約の詳細については、下記リンクよりお進みください。
2. 中途解約権が法律上認められていない契約
法律上、中途解約が認められていない契約でも、業者が事実とは違うことを示したり重要なことをわざと示さなかったりしたことで、買う側が間違った認識をして申し込み・契約してしまった場合、その申込・契約を取り消すことができます。
これを意思表示の取り消しと呼んでいます。
意思表示の取り消しは、特定商取引法・消費者契約法の2つの法律で認められています。
また、契約の取り消しとは直接の関係はありませんが、業者の不適切な行為について経済産業大臣や都道府県知事に申し出て、業務改善指示や業務停止などの行政処分を求めることができるという制度があります。
この申し出制度についてご説明いたします。
それぞれの説明については、下記のリンクよりお進みください。
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